Q&A(早期発達支援士)
Q1. | 事例報告書は、作成の決まりがありますか? |
A. | 文字数や項目など、決められています。(事例報告書作成方法) 事例報告書の例を参考にして、作成してください。(事例報告書《例》) なお、事例報告書の作成にあたっては事例報告書き方講習も行います。この機会を是非活用してください。 提出の際は、所定の表紙を付けて提出をお願いします。 |
Q2. | 事例報告と研究論文の違いを教えてください。 |
A. | 事例報告は、ケース会議などの様々な場面で、対象となる子どもの状況や支援の経過を報告するものです。より良い支援のために、子どもの環境や支援方法、課題をより正確に伝えるとともに、自らの取り組みを見直す機会でもあります。 研究論文は、事例のあるなしに関わらず、自分が追及する研究目的や検証する仮説があって、その研究の経過や結果を自らの考察とともに発表するものです。他人の真似ではなく、研究のオリジナリティーが必要です。 事例報告と研究論文ともに個人情報の保護には気を付けなければなりませんが、事例報告はどのようなニーズで、誰が対象かによって、情報の出し方に違いがあります。しかし、研究論文は不特定多数に公開される性質上、本人やご家族、関係機関の承諾、許諾が必要となるうえ、さらに個人が特定されないように十分な配慮が必要です。写真や作品につきましても、留意してください。 |
Q3. | 資格申請はいつできますか? |
A. | 毎年12月1日から1月15日(消印有効)が受付期間です。 |
Q4. | 勤務の都合ですべての講座を受講しきれていません。受講を始めたのが3年前なのですが、その時に受講した講座は取り直さないといけませんか? |
A. | 受講された講座の有効期間は、受講年度を含め3年間(1講座ごと/年度単位)です。 有効期間を過ぎてしまった受講履歴は、残念ながら無効となります。また、『申請期限延長願』制度は2021年度をもって廃止となりましたので、是非とも新たなお気持ちで学びのご継続をいただけたらと存じます。 例)2020年6月講座受講 → 2023年3月末まで有効 |
Q5. | 書類選考結果についてはどのように知らされますか? |
A. | 事務局より、郵送でご連絡します。 なお、後日(掲載希望のご意思を確認の上)会報等で合格者ご紹介を掲載する場合があります。 |
Q6. | 合格した後の手続きを教えてください。 |
A. | 資格認定料として、33,000円を指定口座に振り込み、必要書類を事務局へ郵送してください。 入金など、必要手続きを確認後、資格認定証を送付いたします。 |
Q7. | もし、書類選考で不合格となってしまった場合、今後どのようにしたらいいでしょうか? |
A. | 次年度の資格申請期間に再度お申し込みください。なお、受講された講座の有効期限は3年間です。失効する前に合格できなかった場合、再度失効した講座を受講する必要があります。 |
Q8. | 早期発達支援士資格取得後、学会を退会しました。取得した資格は有効ですか? |
A. | 本学会を退会した時点で、資格は失効します。 |
Q9. | 早期発達支援士資格は有効期限がありますか? |
A. | あります。資格認定証にも記載されますが、取得後5年間有効です。 |
Q10. | 早期発達支援士資格の更新手続きについて教えてください。 |
A. | 資格更新が必要な方には、更新期限の1年前にお知らせいたします。 また、資格の有効期限は、シクミネットの「マイページ」にて会員様ご自身にてご確認いただけます。 ホームページ→早期発達支援士→【資格更新】も併せてよくご確認いただき、必要書 類を揃えてお手続きを行なってください。 資格更新手続き期間は、毎年12月1日から1月15日(消印有効)までです。 |
Q11. | 早期発達支援士資格を取得しました。更新には学術集会の参加が義務付けられていますが取得前に参加した学術集会の出席は有効でしょうか? |
A. | 資格取得前に参加したものでは、残念ながら更新要件は満たしません。 なお、2022年度より、資格更新要件が変更となっております。学術集会参加は、必須項目から選択項目要件のひとつとなっておりますので、まずは資格更新の条件をよくご確認ください。 |
Q12. | 以前、認証団体による研修に参加しましたが、早期発達支援士講座への振り替えは可能でしょうか? |
A. | 2022年度より、認証団体講座受講による早期発達支援士講座の部分免除は、一部をのぞき、終了いたしました。 |
Q13. | 更新手続きができなかったのですが・・・。 |
A. | 残念ながら取得資格は失効します。多くの講座はどなたでもご受講いただけますので、今後もご自身の研鑽の場としてご活用いただき、ぜひ、資格取得も再チャレンジいただけたらと存じます。 |
実践経験について
資格認定条件に含まれる『実践経験』について、実際にあった質問事例を挙げます。
Q1. | 自分の子どもに発達障がいがあり、色々と勉強してきました。自分の子ども以外の支援を行ったことはありませんが、自分の子どもに対しての支援経験は「実践経験」と言えますか? |
A. | 自分のお子さま以外の支援経験がなければ「実践経験」として認めることはできません。 今のところ《早期発達支援士》資格を取得するには、保育・教育・療育関係のある程度の経験と専門的知識を必要条件としております。このことに照らし合わせると、大変申し訳ありませんが、現時点では取得が難しいと判断いたします。ただし、学び続けること、学びの仲間と連携していくことは資格云々に関わらず、大変価値のあることと存じます。また、環境や条件次第でこの資格に挑戦していただくことができますので、どうぞ会員の一員として、これからともに学んでいただければと存じます。 |
Q2. | 以前、保育士として働いていたことがあります。ただ、《早期発達支援士》資格の認定条件には【資格申請時を起点として・・・】とありますが、私が働いていたのは10年前です。これは『実践経験』として認められますか? |
A. | 資格認定条件にある通り、資格申請時を起点として過去5年以内の勤務経験でなければ『実践経験』として認めることができません。 経験や、培われたスキルは大変価値のあるものだと思います。是非活かしていただきたいのですが、一方で保育・教育・療育の現場は、年々変化しておりますので、取得条件のひとつに【資格申請時を起点として過去5年間の実践経験】としております。その点では「原則として」取得は不可と言わざるを得ません。 |
Q3. | 現在市民ボランティアとして発達支援関係に携わっています。実践経験として認められますか? |
A. | 「原則として有償の勤務」という点がクリアになっていれば問題ありません。もし、ご自身での判断が難しい場合はご相談ください。 |
Q4. | 現在、保育士として勤務をしています。ただ、勤務年数が4年です。《早期発達支援士》資格を申請することはできませんか? |
A. | 本学会指定の12講座をすべて受講済みであり、5年以内で有償勤務が400時間超えていれば、勤務年数に関わらず、申請することができます。 |