一般社団法人こども家族早期発達支援学会会則

(総則)
第1条 この規程は、一般社団法人こども家族早期発達支援学会定款(以下「定款」という)第2章に基づき、会員制度について定める。
(会員の種別)
第2条 当法人の会員の種別は、定款第5条に定める通り、一般会員、正会員、学生会員、および賛助会員で構成する。
(資格要件)
第3条 会員資格要件は、次のとおりとする。
(1)一般会員 この法人の目的に賛同し、当法人の事業に積極的に関与することを主として入会した個人
(2)正会員 この法人の目的に賛同した者で、a心理・教育・福祉・医療分野、いずれかの大学院修士課程以上の学歴を有すること b臨床経験を10年以上有すること c上記2点と同等の研究成果・業績あるいは経験を有すること 上記いずれかの条件を満たし、既存の正会員1名以上の推薦を得て入会した個人
(3)学生会員 この法人の目的に賛同し、当法人の事業に積極的に関与することを主として入会した学生
(4)賛助会員 この法人の事業を賛助し、当法人の事業をサポートすることを主として入会した個人または団体
(会員心得)
第4条 会員は、互いに学び高めあう精神でつながり、当法人の諸活動において知り得た個人情報についてはその秘密を遵守する。収益を追求せず、社会に奉仕することを旨とする。
(入会申込)
第5条 入会を希望するものは、当法人指定の入会申請書を本事務局に送付するものとする。
入会に特段の不具合が認められず、理事において異議がない場合は、理事会をまたずに入会を一時的に認めたものとする。
前項において理事会にて入会が不許可となった場合には、入会を取り消し、支払済の入会金・会費は返却する。
(入会金・会費)
第6条 当法人の会員は、以下の通り会費を納めなければならない。
(1)一般会員 年会費 8,000円
(2)正会員 年会費 8,000円
(3)学生会員 年会費 4,000円
(4)賛助会員 年会費(一口) 10,000円
当法人の会費は年会費制とし、原則として、当法人の請求に基づき前納一括納付するものとする。
当法人の会員資格を取得するにあたり、10,000円の入会金を納付するものとする。ただし学生会員、および賛助会員はその限りではない。
(会費等の返還)
第7条 本会は、定款第7条に規定されている退会や除名などの会員資格の喪失に際し、既に納付された会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
本規程第5条第3項は前項の例外とする。
(会員資格の取得)
第8条 一般会員は入会手続きを経て、入会金及び年会費の納入が確認された後、会員として登録される。入会日は登録日とする。
正会員は第3条(2)に定める資格要件を満たし、所定の費用が納入された後、会員として登録される。入会日は登録日とする。
学生会員は入会手続きを経て、年会費の納入が確認された後、会員として登録される。入会日は登録日とする。
賛助会員に関しては理事会で承認された日を登録日とする。
(有効期間)
第9条 本規程に基づく会員契約期間は、初年度は本規定第7条で定めた登録日から納めた年会費の決算期間の期末までとする。以後は毎年度4月〜3月とする。
学生会員は、年度更新の手続きを行う際、翌年度4月発行の在学証明書を提出しなければならない。提出されない場合は一般会員とみなされ、年会費は8,000円支払わなければならない。
(変更の届け出)
第10条 会員は、その名称、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
会員が本規程第10条第1項の変更申込を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を負わないものとする。
(退会)
第11条 退会を希望するものは、当法人指定の退会申込書に必要事項を記入し、当事務局に申し込むことで、退会することができる。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は、退会後の当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
(会員資格の喪失)
第12条 会員は、次の場合には会員の資格を喪失する。
(1) 退会の届け出をしたとき。
(2) 年会費もしくは当法人が定める会費を1年以上滞納し、かつ催告に応じないとき。
(3) その他、当法人の定める規程及び規則等に違反し、あるいは当法人の名誉及び信用を著しく傷つけ、倫理・査問委員会の審議を経て理事会で除名の決議がなされたとき。
(4) 学生会員は卒業時に学生会員の資格を喪失する。
(サービスの利用)
第13条 会員は、当法人の提供する以下のサービスを利用することができる。
(1) 「資格認証早期発達支援士」「早期発達支援コーディネーター」「早期発達支援コーディネーターSV」資格認証研修の受講、及び検定の受験
(2) 学術集会やセミナー等の当法人のイベントへの参加
(3) 「会報」及び業界関連情報の配信
(4) 当法人の提供するサービスの会員価格での参加
(5) 当法人からの有料配布物の会員価格での購入
(6) 当法人が提供するその他優待資格や特典の享受
(著作権)
第14条 本規程第12条のサービスによって提供される情報の著作権は当法人に帰属する。
(情報の二次使用権)
第15条 本規程第12条のサービスによって提供される情報は、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止する。
(補足)
第16条 本規程に定めがなく、実施上補足を要する事項については、その都度理事会の定めるところによる。
(付則)
1 本規程は2013年5月1日から施行する。
会員規程変更 平成25年10月16日 会員規程第3条(1)を変更
平成26年 6月12日 会員規定第2条、第3条(3)(4)、
第6条(3)(4)、3、
第8条3、4、第12条(4)を変更
平成27年 5月22日 第9条2を変更