一般社団法人こども家族早期発達支援学会会則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人こども家族早期発達支援学会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都八王子市に置く。
(目的および事業)
第3条 当法人は、こどもの早期発達支援と家族のサポートに密接な関わりをもつ保育・教育・福祉・医療職および、その関連領域の専門職と協力して、早期発達支援に関わる人材育成、また、調査、研究、研鑽を行うとともにその発展、向上ならびに社会的理解の推進を図ることを目的とし、次の事業を行う。
① 学術集会の開催
② 研修会の開催
③ 早期発達支援に関わる人材育成
④「早期発達支援コーディネーター」の資格認定
⑤ 機関誌の発行
⑥ こども、家族の早期支援に関する調査、研究
⑦ 早期発達支援に関する各種イベント、セミナー等の開催
⑧ その他当法人の目的を達成するために必要な事業
当法人は、前項の目的を達成するために、次の収益事業を行う。
① 書籍や出版に関する事業
② 物品の販売に関する事業
(会員、入会および種別)
第4条 当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
当法人の会員となるには当法人所定の申請用紙に氏名・住所・所属等を明記し、事務局に申請し、理事会の承認を得るものとする。
入会を認められた者は、所定の入会登録書に必要事項を記入の上、事務局に登録する。
当法人の会員は、次の4種とする。
① 正会員
この法人の目的に賛同した者で、a心理・教育・福祉・医療分野、いずれかの大学院修士課程以上の学歴を有すること b臨床経験を10年以上有すること c上記2点と同等の研究成果・業績あるいは経験を有すること
上記いずれかの条件を満たし、既存の正会員1名以上の推薦を得て入会した個人
② 一般会員
この法人の目的に賛同し、当法人の事業に積極的に関与することを主として入会した個人
③ 学生会員
この法人の目的に賛同し、当法人の事業に積極的に関与することを主として入会した学生
④ 賛助会員
この法人の事業を賛助し、当法人の事業をサポートすることを主として入会した個人又は団体
(会費等)
第5条 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
特別の費用を必要とするときは、社員総会の議決を経て、臨時会費を徴収することができる。
会員は、この定款・細則および理事会の定めるその他の規則又は法令を遵守しなければならない。
会員は、住所等登録内容に変更が生じた場合には、速やかに当法人の事務局へ届け出なければならない。
(会員の資格喪失)
第6条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
① 2年以上会費等を滞納した時
② 成年被後見人又は被保佐人になったとき
③ 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
④ 除名されたとき
⑤ 総会員の同意があったとき
⑥ 学生会員が学生の身分を喪失したとき
会員は、前項の資格を喪失したときは退会するものとする。ただし、学生会員は卒業後ただちに所定の手続きを踏めば、一般会員として会員資格を継続することができる。
(退会)
第7条 各会員はいつでも退会届を理事長あてに提出することで退会することができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に対して予告をすることを要する。
(除名)
第8条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に書面ないし口頭による弁明の機会を与えなければならない。
(会員名簿)
第9条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(法律上の社員)
第10条 当法人における一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法とよぶ。」)に規定する社員は、正会員をもって構成する。
(役員の設置等)
第11条 当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上6名以内
監事 1名以上2名以内
理事のうち、1名を代表理事とする。
代表理事を理事長とし、理事のうち、副理事長、専務理事、常務理事若干名を置くことができる。
(選任等)
第12条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
(理事の職務・権限)
第13条 理事長は、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。
副理事長は理事長を補佐し、専務理事は当法人の業務を執行する。
常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
理事長、専務理事、常務理事は、事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第14条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第15条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時代議員会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時代議員会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
補欠として選任された場合の理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、その場合の決議は、総社員の半数以上が出席し、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。また、当該役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認めるとき
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められる時
(取引の制限)
第17条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、社員総会の承認を得なければならない。
自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
自己又は第三者のためにする当法人との取引
当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(損害賠償責任およびその免除)
第18条 一般法人法第112条の規定については、社員を正会員と読み替えて適用する。
当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
(構成)
第19条 当法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第20条 理事会は、次の職務を行う。
当法人の業務執行の決定
理事の職務の執行の監査
理事長、副理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第21条 理事会は、代表理事が招集する。
代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第22条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第23条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名又は記名し、押印する。
(理事会規則)
第24条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
(その他の機関)
第25条 当法人は、以下の常設の委員会を設置する。各委員会の業務内容は以下のとおりとする。
学術集会実行委員会
年1回開催する学術集会の運営を行う。
資格認定委員会
「早期発達支援士」「早期発達支援コーディネーター」「早期発達支援コーディネーターSV」の資格認定および資格更新、資格認定取り消しに関わる業務を行う。資格認定規程、および細則は別途定める。
研究紀要編集委員会
年1回発行する研究紀要の編集業務を行う。
倫理・査問委員会
当法人の内外から寄せられる倫理問題への対応、倫理についての検討、啓発活動などに関わる事業を行う。
(本会則の変更)
第26条 この会則の変更は、社員総会の決議をもって行う。

施行期日
制定 平成25年7月31日より施行する。
会則変更 平成25年10月16日  第4条第4項②を変更
平成26年 6月12日  第4条第4項③、④、第25条②を変更
平成27年 5月22日  第25条②を変更