(目的)
第1条 本規約は、一般社団法人こども家族早期発達支援学会(以下、「当学会」とする。)認定の有資格者(早期発達支援コーディネーター、早期発達支援士)および一般社団法人星と虹色なこどもたち認定(特別支援士)が、『ペアレントスマイルプログラム 虹色ファシリテーター講座』を受講することで発行される、「スペクトラムマスター」として、自ら講座やワークショップ等を企画・開講・開催等する際に適用される。
(認証)
第2条 当学会は、以下の要件を満たした者をスペクトラムマスターとして認証し、認証カードを発行する。
① | 指定講座である『ペアレントスマイルプログラム 虹色ファシリテーター講座』における各グループワークにおいて、自身が行ったファシリテートに関し、グループのメンバーによりそれぞれ良かった点やアドバイズなど意見交換を行うこと。 |
② | 指定講座の最終日から2週間以内に、当学会所定の方法による「スペクトラムマスター申請」チケット入力及び手続き料金の支払を完了すること。 |
(活動の許可)
第3条 前条の規定により、スペクトラムマスターとして認証され、認証カードを受領した者は、『星と虹色なこどもたち』『虹色なこどもたち』(著:星山麻木 イラスト:相澤るつ子)を参考に、虹色ファシリテーターとして自ら講座やワークショップ等を企画・開講・開催することができる。ただし、事前に当学会が指定する方法により、当学会事務局宛てに使用日程・頻度、使用場所、使用内容等を報告することを要する。
(知的財産権の保護)
第4条 『星と虹色なこどもたち』及び『虹色なこどもたち』に関する商標権、著作権その他の知的財産権は、それぞれ権利者に帰属しており、前条の活動の許可を得た者は、その許可をもって、商標権、著作権その他の知的財産権を譲渡等されるものではなく、また、無制限に使用できるものではないこと、その他関連する法令を遵守することを要する。
(商用での使用許可)
第5条 第3条に定める活動の許可を得た者であっても、商標権者や著作権者等の権利者に対し、事前に書面又は書面に準じる方法による許可を受けることなく、商用目的で使用することはできない。
(第三者への損害等)
第6条 第3条に定める活動の許可を得た者が、自らの活動で、第三者に損害を与えた場合は自ら賠償責任を負うものであり、当学会及び商標権者や著作権者等は何ら責任を負わない。
(損害賠償)
第7条 本規約に違反し、当学会又は商標権者、著作権者等に損害を与えた者は、その損害を賠償することを要する。
(活動の停止等の措置)
第8条 本規約の各条項に違反した活動や、「スペクトラムマスター」の品位を損なう活動、当学会・商標権者・著作権者等の名誉を棄損するような活動、本規約で認められた活動の趣旨と異なる目的による活動等が行われていることが判明した場合、当学会は「スペクトラムマスター」としての認証を取り消し、活動の停止等の措置を取ることができる。
(守秘義務)
第9条 第3条に定める活動の許可を得た者は、活動を通して知り得た個人情報や、当学会に関わる情報・ノウハウ・営業秘密・個人情報等に関して、守秘義務を負うとともに、個人情報保護法をはじめとした各種法令を遵守することを要する。
(附則)
1 本規約は、令和7年5月1日より施行する。