(目的)
第1条 保育・教育現場では、発達に関わる障がいや課題を抱えた子供達への支援が必要とされているが、専門的知識が十分でないまま孤軍奮闘する支援者も多い。
一方、当学会において早期発達支援や特別支援教育に関わる学びを深め、自己研鑽に励んでおられる専門知識のある方々が所属する団体も増えてきている。よって、本団体認証委員会において団体を認証することにより、認証を受けた団体は、利用者様からの信頼と安心感が醸成され、専門性の高い人材育成および保育・教育環境の向上を啓発する役割を付与することを目的とする。
1.1 当学会における講座および研修会などにおいて、各資格取得後においても継続して学び自己研鑽を積み、教育活動に励んでいる職員が所属している良好な各団体を登録団体とする。団体責任者は本認証委員会に責任を持って推薦し、 団体認証交付申請することとする。 ただし、登録団体の責任者は当学会の会員であることを義務付けない。
1.2 委員会が認定した登録団体は、責任者が一年ごとに資格取得者の資格取得任期を評価審査し、認定付与申請の更新を行うよう努める。認定の趣旨に反するようなことが発生する場合には、団体の登録を取り消すこともある。
1.3 委員会はその認定申請に基づき、各団体の有資格者数を精査し、本認定事業を行うものとする。また、更新の申請がなされたときも同様とする。
(委員)
第2条 一般社団法人こども家族早期発達支援学会団体認証委員会(以下「委員会」という)は、《早期発達支援士》《早期発達支援コーディネーター》の資格を有する団体からの認証申請の認定業務を行うこととする。
2.1 委員会は理事を含む若干名の委員をもって構成し、委員の任命は理事会の承認を経て、任期は2年とする。再任は妨げない。
2.2 委員会の委員長および副委員長の選出は委員の互選による。委員長および副委員長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(決議)
第3条 委員会決議は、委員の過半数が出席(委任状出席を可とする)し、その過半数をもって行う。
(認定結果の報告)
第4条 委員長は、認定の結果を理事会に報告し、承認を得る。
(団体認定証の交付・方法)
第5条 代表理事は《早期発達支援士》《早期発達支援コーディネーター》の有資格者所属団体からの申請に基づき、団体認定証を交付する。
5.1 各団体から提出された団体登録申請フォームは、こども家族早期発達支援学会事務局あてに送信され、申請の有資格者を事務局において評価確認し、有効の可否を委員会に提出する。委員会において認定の可否を判断し、理事会において承認を受けた団体に団体認定証を交付する。
5.2 団体認定証は、各団体の有資格者数によって表彰とする。認定証の有効期限は1年間とする。更新を希望する場合は、次年度に新たな申請書の提出を要する。
5.3 認定された団体には当学会のホームページリンクバナーを付与し、団体ホームページ等への掲載を認める。
(資格の登録と公表)
第6条 前条で団体認定証を交付された団体は、原簿に登録され、こども家族早期発達支援学会会報およびホームページにて公表される。また、学術集会において、団体責任者に認定証を授与する。
(認定の取り消し)
第7条 委員会は、認定を受けた団体に虚偽や事実と異なる不適切な申請があった場合、または認定を受けたのち不適切な行為が発覚した場合、認定取り消しに関する発議をし、理事会の承認を得る。
(認定の業務)
第8条 認定の業務は団体認証規程に定める。
(本規程の変更)
第9条 この規程の変更は、委員会の決議を経て、理事会の承認を得るものとする。


施行期日
2025年4月1日より施行する。
団体認証委員会規定 2024年12月20日