(目的)
第1条 一般社団法人こども家族早期発達支援学会資格認定委員会(以下「委員会」という)は、《早期発達支援士》《早期発達支援コーディネーター》《早期発達支援コーディネーターSV》の資格認定および資格更新、資格認定取り消しに関わる業務を行うことを目的とする。
(委員)
第2条 委員会は若干名の委員をもって構成する。
2 | 委員の任命は理事会の承認を経なければならない。 |
3 | 委員の任期は2年とする。再任は妨げない。 |
4 | 委員会の委員長及び副委員長の選出は委員の互選による。委員長および副委員長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 |
5 | 委員長は理事として理事会および社員総会に出席する。 |
(決議)
第3条 委員会決議は、委員の過半数が出席(委任状出席を可とする)し、その過半数をもって行う。
(認定結果の報告)
第4条 委員長は、認定の結果を理事会に報告し、承認を得る。
(資格認定証)
第5条 審査に合格した者に対して、代表理事は《早期発達支援士》《早期発達支援コーディネーター》《早期発達支援コーディネーターSV》の資格認定証を交付する。
(資格の登録と公表)
第6条 前条で資格認定証を交付された者は、各資格の原簿に登録され、こども家族早期発達支援学会会報に公表される。
(資格認定の取り消し)
第7条 委員会は、認定を受けた者に不適切な行為があった場合、資格取り消しに関する発議をし、理事会の承認を得る。
(認定の業務)
第8条 認定の業務は資格認定規程に定める。
(本規程の変更)
第9条 この規程の変更は、委員会の決議を経て、理事会の承認を得るものとする。
施行期日 |
平成25年9月1日より施行する。 |
認定委員会規程変更 | 平成26年6月30日 | 認定委員会規程第1条、第5条を変更 |
平成27年5月22日 | 認定委員会規程第1条、第5条を変更 |